消費税を請求することについて
現在、個人事業主として従事しています。
仕事の斡旋やマネジメントを行う事務所と専属契約をして、事務所のマージンと源泉徴収税を引いた分を報酬としていただいています。
事務所を通さない仕事は消費税10%も報酬と一緒にクライアントに請求しているのですが、事務所から支払われる報酬には消費税は含まれていません。
事務所が報酬の請求を行う際は消費税も請求しているようですが、私の分の消費税は事務所が納税しているとのことでした。
私は消費税の免税事業者なのでまだ消費税を納税することはないのですが、今後の報酬は消費税も含めて支払ってほしいと事務所に交渉しました。
現在もまだ交渉中ですが、事務所からの返答は「消費税も支払うのは難しい」とのことでした。
クライアントからはきちんと消費税は事務所に支払われているので問題はないと思うのですが、事務所が消費税を所属している個人事業主に支払わないことも特に問題はないのでしょうか?
税に関する知識が乏しく、もし問題がないのでしたらこれ以上の交渉は諦めようと思っています。
事務所の社員として従事しているわけではなく、あくまでマネジメント契約のみです。
アドバイスいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
ご質問者の事業報酬に対する対価に消費税を賦課して請求することは間違いではありませんが、両社の契約による内容ですので、お話し合いをしていただくことになります。つまり消費税を賦課して110万円の業務を相手側は今まで通り100万円で行ってほしいということになれば、本来の対価は100万円÷1.1=90万9090円で請け負ってほしいという意味合いになりますので値引き交渉になります。
境内様、ご回答ありがとうございます。
なるほど、値引き交渉になるのですね。
もし消費税が支払われない場合、昨年「消費税転嫁等拒否等に関する調査」の封書が来ていたのですが、こちらに消費税が支払われないことを記入することは問題ないでしょうか?
何度も申し訳ありません。

境内生
はい、記入いただくことに問題はありません
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月13日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。