消費税転嫁対策特別措置法の失効について
個人事業主で、消費税の免税事業者です。
2年ほど取引がある取引先に内税でしか報酬を払っていただいたことがなく、数日前に初めて本体価格(税抜価格)で支払ってもらえないか交渉しました。
しかし、今まで通り内税での支払いしか応じられないとのことでした。
そこで、中小企業庁の「消費税の転嫁拒否等に関する調査」に報告を考えたのですが、消費税転嫁対策特別措置法が3月末で失効になったことを知りました。
この法が失効になってしまったことで、中小企業庁への報告はもう意味が無いでしょうか?
今回消費税は外税で支払ってほしいと交渉したのは今年5月の取引ですが、これまでもずっと内税での支払いでした。
また、3月末で失効になったことで、現在は内税で報酬を支払うことも特に問題はなくなったのでしょうか?
知識が浅いので、的はずれなことを言っている部分があれば申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
消費税転嫁対策特別措置法とは、平成26年4月(5%→8%)及び平成31年10月(8%→10%)の消費税率の引上げに際し,消費税の円滑かつ適正な転嫁確保するために特別の措置を講じたものです。
すなわち、消費税の増税に伴って消費税増税分の転嫁を拒否することを防止することを目的としています。
よって、現在の取引が内税であっても消費税率10%であることを前提に取引されているのであれば、消費税の増額を求めるわけではありませんので、この法律を適用することを主張することはできないと思われます。内税の場合は、消費税相当額(10%相当額)を差し引いた金額が本体価格になります。
結局のところ、本体価格の値上げ交渉にほかならないと思われます。
消費税転嫁対策特別措置法について正しく理解できました。
ありがとうございます!
本投稿は、2021年05月17日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。