決算期を変更した場合の消費税の計算
消費税の課税事業者に該当するかどうか、という判断でご教示ください。
2020年10月1日に法人設立し、当初9月末決算としていました。
しかし決算期を2021年5月末に変更しました。
この場合、3期目に行われる課税事業者の判断は、どのように行われるのでしょうか?
8ヶ月分を12ヶ月に割り戻して1,000万円超か否かを判定するのでしょうか。
税理士の回答
8ヶ月分を12ヶ月に割り戻して1,000万円超か否かを判定するのでしょうか。
→ご記載の通り12カ月換算します。(消費税法9条2項の二)
本投稿は、2021年05月31日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。