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免税事業者の収益不動産の売却について

免税事業者が収益不動産を売却する場合、売買価格は土地建物の総額表示にし、土地と建物の内訳価格や消費税の表示は必要でしょうか

税理士の回答

不動産業者でなければ、課税事業者か免税事業者に関わらず、売買契約書に土地建物の内訳や消費税は記載しないのが一般的だと思います。

本投稿は、2021年07月16日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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