事業所が納税地の個人事業主の引っ越し後の届出対応は必要でしょうか?
事業所が納税地の個人事業主の引っ越し後の届出対応は必要でしょうか?
現在、個人事業主として開業しています。
開業届提出時に、バーチャルオフィスの住所を「納税地」としました。
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は住民票がある住所(賃貸)・バーチャールオフィスの住所の両方の管轄税務署に提出しています。
現在、納税地はバーチャルオフィスの住所の方ですが、住民票のある自宅を引っ越すと何か届出など対応は必要なのでしょうか?
個人事業主関係なく、一般の転出・転入届だけでいいのでしょうか?
税理士の回答

事業所を納税地とされている場合、事業所の住所が変わらなければ、税務署への届出は必要ございません。住民票異動のみで大丈夫です。
田村先生ありがとうございます。
もう1つお聞きしたいのですが、個人事業主で事業所を納税地とした場合、開業届・納税地の変更届の「上記以外の住所地や・事業所等」欄は空白でも大丈夫なのでしょうか?
どちらかは自宅住所地を必ず記入しなければいけないのでしょうか?

事業所を納税地とされる場合は、「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅住所を記入することになります。
田村先生、迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月17日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。