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地方公営企業がイベントを行う際の税について

地方公営企業が市民に親しみを持ってもらうためにイベントをする場合、
・地方公営企業の収入は1000万円を超えるので消費税課税対象
・イベントの実行委員会があり、委員長や委員は決まっているが、規約や専用口座等はない
・イベント用のお金は地方公営企業の公金とは別に管理、計算し、金庫に保管
・イベント用のお金はイベント中に行うバザーの収益で賄う
・イベントにかかる支出は、小さいものはイベント用のお金から支出するが、大きいもの(芸能人を呼んだりする場合や高額な出費)については地方公営企業の公金で賄う
・芸能人に払う出演料は、芸能会社宛の場合は消費税と共に払うが、個人に払う場合は地方公営企業が源泉徴収を行う
・決算書を作り、イベント用のお金の収支、イベントにかかる地方公営企業の収支を記載

このようなケースの場合、課税等、税はどのようにみなされるのでしょうか?

税理士の回答

実行委員会単独の事業なのか、地方公営企業自身の事業なのか、実行委員会と地方公営企業との線引きがあいまいになっています。

地方公営企業とは、水道事業などのように地方公共団体の一般事業とは切り離した特別会計で、実質的に地方公共団体そのものなので法人税は非課税となっています(消費税は課税団体)。
したがって、地方公営企業にそぐわないイベントなどは「実行委員会」などを設立して別の組織として運営しているものが多く見かけます。
この「実行委員会」は、法人税法「人格なき社団」として法人税の課税団体となり、「収益事業」に係る部分のみ課税対象となります。また、源泉徴収義務者にもなります。
よって、法人税が課されるかどうかは実施しているイベントが「収益事業」に該当するかどうかによります。

このようなことから、
「・イベントにかかる支出は、小さいものはイベント用のお金から支出するが、大きいもの(芸能人を呼んだりする場合や高額な出費)については地方公営企業の公金で賄う
・芸能人に払う出演料は、芸能会社宛の場合は消費税と共に払うが、個人に払う場合は地方公営企業が源泉徴収を行う
・決算書を作り、イベント用のお金の収支、イベントにかかる地方公営企業の収支を記載」
部分のついては、実行員会と地方公営企業との線引きがあいまいになっています。

なるほど、そうなんですね。
では、このままだと法的に問題でしょうか?
是正方法はどうなのでしょう?

法的に問題ということではなく、地方公営企業の(一般)会計として処理するのか、実行委員会を独立させて事業を行うのかという問題だと思われます。どちらが、地方議会の承認を得られるかということになろうかと思います。

ありがとうございました。参考にしたいと思います。

本投稿は、2021年07月28日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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