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報酬の消費税について

個人事業主です。
個人で受ける仕事とマネジメント事務所からの仕事を両立しているのですが、
マネジメント事務所からの仕事の報酬は、取引が始まった当初(2019年6月)から内税となっています。

報酬は、事務所がクライアントに外税で消費税10%も含めて請求し、消費税は事務所が納税しているそうです。

自分のところには消費税を引いた報酬のみが内税として支払われるのですが、この消費税の流れは特に問題はないのでしょうか?

事務所は他の所属者にも同じ方法で報酬を払っているので問題ないのかもしれませんが、一応確認がしたくご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  貴方と事務所との契約と事務所とクライアントの契約は別に考えます。
  どちらの契約(請求)も特に違法ではありませんが、消費税率が上がった時等は、その分の値上げを別途契約しないといけないと思われます。
  外税を希望されるのであれば、その旨を事務所に伝える必要があります。

  なお、消費税の納税は
  課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れに係る消費税額(仕入税額控除)=納税額となっております。

  事務所がクライアントから預かった消費税は、貴方に支払った消費税額分を控除して残額を国に納税していることになっています。

ご回答ありがとうございます。
長年モヤモヤしていたものがスッキリしました。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 モヤモヤが少しでも張れましたら幸いです。

本投稿は、2021年08月10日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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