インボイス制度の不明点
青色申告をしている個人事業主です。
本業はサラリーマンで副業として行っています。
今年から開始し、年間売上は1000万円以下なので免税事業者です。
主にネットで購入した物を、ネットで販売して利益を得ています。
当然購入者もほぼ免税事業者(というより個人)ですが、インボイス制度が始まると課税事業者でない限り、仕入れ控除が受けられないと知りました。
今後も売上1000万円超える予定はなく、免税事業者で継続する予定ですが、インボイス制度が始まると仕入れ控除は受けれなくなり、売上全体に消費税が発生するのですか?
そこに関して免税事業者か、課税事業者か関係ないものでしょうか?
詳しくないため、わかりやすくご説明頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
「適格請求書発行事業者」の登録をせずに、免税事業者を継続するのであれば、消費税がかかることはありません。
いわゆるインボイス制度は、「適格請求書発行事業者」が発行した請求書や領収書がないと、買い手側は仕入税額控除ができない、という制度であり、貴殿が「適格請求書発行事業者」の登録を行わず、免税事業者でいる場合には、貴殿の発行した請求書や領収書では、貴殿の顧客は仕入税額控除ができない、ということになるからです。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
よく理解出来ました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月19日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。