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インボイス制度

お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。令和2年度の事業収益が、コロナ関連の支援金などを含めると1,000万円を超えました。
この場合、消費税課税事業所にならないほか、インボイス制度の課税事業者に該当しないという理解でよろしいでしょうか。

税理士の回答

支援金等は課税売上ではありませんので、これを除いた課税売上高が1,000万円以下であれば令和4年は免税事業者です。
インボイス制度は令和5年10月からですが、適格請求書等発行事業者の登録申請をしなければ該当しません。
基準期間の課税売上高等により課税事業者になることと、適格請求書(インボイス)等発行事業者になることは別モノです。

前田様
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年09月24日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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