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輸出免税の適用外となった場合の会計処理について

2021/10/1より消費税法が改正され、海外輸出した場合でも郵便局の『小型包装物(書留なし)』という発送方法で発送した場合は輸出免税の適用外となるそうです。
その場合の会計処理について教えてください。
例として、
今までは20,000円の商品を国内で仕入れ、海外に発送費2,000円・商品代48,000円の合計50,000円で販売した場合、発送費と商品代は輸出免税の対象だったため消費税免税、仕入れ代金20,000円の10%の2,000円が仕入れ税額控除として消費税還付申請できていたと思います。

税理士の回答

輸出免税の適用外となるということは「課税取引」となります。
よって、海外に発送費2,000円・商品代48,000円の合計50,000円で販売した場合、消費税を別途徴収しない場合は50,000円が税込売上高となりますので、45,455円が本体売上、4,545円が課税売上に係る消費税となります。

本投稿は、2021年09月29日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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