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消費税免税事業者への移行を検討中の個人事業主が投資用マンションを購入した場合

会社員ですが副業で太陽光発電を実施しており、個人事業主(青色申告)です。
現在は消費税の課税事業者ですが2022年から免税事業者に戻る予定です。

この状況で新しく、投資用に居住用マンション一戸の購入を検討しております。
これにつきまして。


この場合のマンションは調整対象固定資産と見なされますでしょうか。
もしそうなら2022年には免税事業者に戻れない点を懸念しております。

今回購入を検討しているマンションは、住宅用なので消費税還付は受けれず、
またそもそも太陽光発電事業とは無関係なので
恐らく調整対象固定資産とは見なされないのではと想像しておりますが、
そう明言しているWebページが見つからず、質問させて頂いております。



マンション経営に関する収入や費用は、
青色申告用の帳簿では全て事業主借や事業主貸で仕訳すればよい
と認識しておりますがこの認識に誤りありませんでしょうか。


以上、初歩的な質問で恐れ入ります。
お勧めの節税対策などありましたら合わせてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①貴方が課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者になっており、且つ、投資用マンションの取得が課税事業者になってから2年以内であれば、その投資用マンションの建物部分は調整対象固定資産に該当しますので、取得年から3年間は課税事業者が強制適用になります。
また、上記の期間(2年間)に関わらず、課税事業者である期間中に取得する投資用マンションの建物部分の価格が1,000万円以上であれば高額特定資産に該当しますので、取得年から3年間は課税事業者が強制適用になります。

➁ご質問の主旨がよくわかりませんが、事業用口座を使用しないのであれば、収入は事業主貸/収入科目、支出は経費科目/事業主借になります。

お勧めの節税対策は、個別の状況に応じて検討すべきことですので、このコーナーでの回答は控えさせていただきます。

返信が遅れ恐れ入ります(投稿したつもりでできておらず…)


課税事業者期間に購入すると課税事業者が強制される旨、理解いたしました
(自ら課税事業者になっており、建物部分の価格が1,000万円以上です)。

なお、念のための確認(のつもり)ですが、
免税事業者になってからそのような資産を購入した場合、
強制的に課税事業者となる等の制約はありませんでしょうか。

もし無いようでしたら、2022年には免税事業者になる見込みですので、
2022年になるのを待ってからマンションを購入しようと思います。
(そうすると売電収入の消費税を納付しなくてよくなるため。)



ご推察の通り、事業用口座を利用しない場合についての疑問でした。
事業の収入・支出とは扱わず事業主借・主貸で処理する、
とのご回答かと思いますが、こちらも念のため、
銀行口座に家賃収入が振り込まれた場合の仕訳は「銀行口座/事業主借」
で合っておりますでしょうか。

度重なる初歩的な質問となり恐れ入りますが、
ご確認の程、よろしくお願いいたします。

➀免税事業者になった後に取得しても課税事業者にはなりません。

➁事業の収入・支出とは扱わないという回答はしておりません。先の回答の仕訳をよくご確認ください。
収入は、事業主貸/収入科目と回答しています。
事業用口座を使わないのであれば預金勘定は使わず事業主勘定を使う仕訳を提示しています。
銀行口座/事業主借では、単にプライベート資金を事業用口座に入金した仕訳で、収入が計上されておりませんので収入の無申告になります。

マンションの家賃は事業所得ではなく不動産所得です。
事業所得ではないから事業主勘定を使うとのご認識であれば、間違いです。


ありがとうございます、内容、理解できました。



先の回答の仕訳をよくご確認ください。
事業主貸/収入科目と回答しています。

これだと口座預金が増えないため
質問の意図が上手く伝わっていないのかと確認させて頂いた次第です。

事業所得ではないから事業主勘定を使うとのご認識であれば、間違いです。

この点、完全に誤解しておりました。
記帳方法や確定申告時の必要書類など、調べ直そうと思います。
質問させて頂いてよかったです。

本投稿は、2021年10月11日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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