起業1年目の消費税について
お世話になっております。
消費税に関してご質問させてください。
現在2期目の法人(資本金1,000万円未満)となっております。
基準期間の関係のため、消費税について考えていなかったのですが、最近「消費税課税事業者届出(基準期間用)」が届きました。
そこで確認したところ、1年目の特定期間の売上高が1,000万円を超えておりました。
その場合は、「消費税課税事業者届出(基準期間用)」を提出し、2年目の売上から消費税が発生するという認識でよろしいでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますがご回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税課税事業者届出書(基準期間用)と記載されている通り、1期目の課税売上高が1,000万円を超えているため、3期目を適用課税期間とする消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出してください、ということかと思います。
特定期間の課税売上高等により2期目が課税事業者となる場合に提出するのは、消費税課税事業者届出書(特定期間用)です。
特定期間に支払った給与等の金額が1,000万円以下であれば、2期目は免税事業者と選択できます。(消費税法第9条の2第3項)
特定期間の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円を超えているのであれば、2期目は消費税の課税事業者となり申告納税義務があります。
前田様
ご回答いただきましてありがとうございました。
詳細な解説をいただき、おかげさまで解決いたしました。
処理を進めていきたいと思います。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年10月29日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。