開業届の無いフリーランスについて
開業届がなくとも消費税を請求できるのでしょうか。
本業とは別に副業で接客業やフリーランスのイラストレーターをしています、継続した収入を得ていない為開業届は出しておりません。
先日10万円の案件があり、請求書に10課税したところ クライアントから
「消費税は事業者が支払うものであり、クライアントである自分から徴収すると事業者として収めないといけない」
とのことでした。
当然収める前提の話では御座いますが、開業届を出していない場合課税が出来ないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

開業届と消費税は関係ありません。定価を10万円にするか11万円にするかということだと思います。
本投稿は、2021年11月05日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。