インボイス制度について
インボイス制度がはじめったら、現在の消費税における簡易課税は、猶予期間の終了とともに、制度としてなくなるのでしょうか。
税理士の回答

狩野正之
簡易課税の制度は残ります。
国税庁が出している「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度理解のために -」(令和3年7月発行)の「7 免税事業者の登録申請手続き等」(P19,20)の項目に、ポイントとして「簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出」のコーナーがあり、
「「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます」 と記載があります。
また、提出書類や、提出期限についても記載がありますので参考にしてください。
なお、業種によっては本則課税が有利な場合もありますので、簡易課税の選択については、検討する必要があります。
2022年までは課税業者で本則課税です。
売上は1000万円未満です。
太陽光発電システムを購入したので、消費税還付をするためです。
改めて、2022年に新たに太陽光発電システムを1500万円で購入した場合は、どうしたらいいのでしょうか。
このまま本則課税で行くと、2023年のインボイス制度が開始された時は、嫌でも登録しなければなりませんか。

狩野正之
追加質問、ありがとうございます。
1,000万円以上の高額特定資産を購入した場合の納税義務の免除の特例については、国税庁のタックスアンサーNo6502に記載されていますので、一読されての追加質問と思います。
「4 簡易課税制度の適用制限」のとおり、購入した課税期間を含む3課税期間は簡易課税を選択できません。したがって2022年に新規購入した場合には、2024年まで本則課税になります。
現在の売上や新規購入後に増加する売上の見込み金額が不明ですので、最善策の回答は出来かねます。。
購入時期や、課税方法について、
1 新規購入年を2022年にするか
2 2022年に購入した上で、2025年以降課税業者か免税業者か選択する
3 還付申告をあきらめ、2023年以降免税業者として新規購入するのか
などを検討する必要もあります。
なお、売電事業者には個人の方も多いと思います。売電先から課税事業者であることを求められるのか、確認することも必要かと思います。
本投稿は、2021年11月06日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。