【免税事業者】インボイス開始後の卸売について
インボイス開始後の卸売については消費税を請求しない取引をしても問題ないのでしょうか?
以下詳細です。
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に課税されると認識しています。
私は売上高1000万未満の個人事業として、デザインしたグッズやデザインそのものをデータ販売しています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
インボイス制移行後、免税事業者は請求書等に消費税を記載することはできませんので、請求しないのではなくできなくなります。
例えば
本体100,000円、消費税10,000円
110,000円(税込)
といった記載です。
令和5年10月1日以降、免税事業者が消費税相当額を記載した書類を発行した場合、インボイス類似書類の発行として罰則規定が適用される可能性があります。(消費税法65条1項四)
詳しく解説いただきありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが…
一般消費者に販売する時、委託販売で販売する時は消費税込の値段で販売することは可能でしょうか?
こちらも罰則等が適用される可能性はありますか?
追加で質問してしまい申し訳ありません。 可能でしたらお答えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
先の回答の通り、消費税を記載して請求書等を発行することができないということです。
免税事業者はそもそも消費税の請求ができなくなると考えられますから、販売価格が税込か税抜かということは関係ありません。
先の例でいえば、100,000円であろうが110,000円であろうが、消費税として請求することはできず、単にいくらで販売するかということです。
本投稿は、2021年11月24日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。