新設法人の消費税の免税期間について
これから設立2期目をむかえる法人です。
法人成りすれば消費税が2年間免税になると思っていたのですが、「特定期間」の要件をクリアしないと、第2期目も免税事業者にはなれないと聞きました。
第1期の上半期において、課税売上高が1000万円以上でも、給与支払額が6ヶ月で合計1000万円以下であれば、何の手続きも必要なく2期目も免税事業者でいられますか?
資本金 500万円
第1期の売上高 3000万円
上半期の売上高 2000万円
第1期の給与支払額(役員報酬) 年間600万円✕2人分=1200万円
上半期の給与支払額 600万円
※役員2人の会社です。他に給与支払はありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
はい これなら免税でいいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
特に手続きは必要ないのでしょうか?
1期目と同様に消費税のことは意識せずに記帳して良いですか?

安島秀樹
手続きはないです。なにもやることはありません。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月13日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。