課税事業者となった場合の納税する消費税額について質問があります。
課税事業者となった場合の納税する消費税額について質問があります。
納税する消費税額はその当期中に売ったもののみにかかる消費税(実際に販売した商品の消費税-仕入れた金額にかかる消費税)という事で良いでしょうか。期首期末の在庫の金額も納税する消費税額に関わりがあるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
納税する消費税は、課税売上に対する消費税から課税仕入(仕入・経費・固定資産)に対する消費税を引いた金額になります。なお、期首、期末在庫については、すでに消費税の処理(課税仕入)が済んでいるため影響はないです。
早速のご回答ありがとうございます。フリマアプリなどでの取引で、送料込みの値段で売った場合の消費税は、送料を合わせて売った金額-仕入れにかかった金額(+仕入れにかかった送料)という事で問題ないでしょうか。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
再度ご回答頂きましてありがとうございます。気になっていた点でしたので大変参考になりました。
本投稿は、2022年02月06日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。