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カメラマンに撮影依頼する際の消費税について

個人事業主でプロダクトデザイナーをしている者です。この度自身のホームページをつくろうと知人の個人事業主のカメラマンに過去作品の撮影を依頼しました。
私は現在消費税については免税事業者となっており、先方が免税事業者かはまだ確認中です。
この場合支払いの際に私は消費税を乗せてお支払いする形で間違いないでしょうか?
相手が免税事業者か否かで変わったりしますか?
また私の方の記帳の仕方の例もご教示いただけますと幸いです。
今のところ先方とは税込で10万円の予算で考えています。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①撮影料の本体価格に消費税をプラスして先方に支払うことで何ら問題ありません。

 先方が免税事業者かどうかは、関係ありません。


②仕訳の一例は以下のとおりです。

(借方)支払手数料 ××× (貸方)普通預金 ×××


ご回答いただきありがとうございます。
疑問が一つ解決できて、仕事がまたひとつやりやすくなりました!!

本投稿は、2022年02月06日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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