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建物を収用された場合の移転補償金の消費税区分

借地に立っている自社建物が収用により立ち退きで移転補償金を受け取る場合、自社で解体してから立ち退く場合は、対価補償金として消費税課税なのでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

「移転補償金」の名目で受け取ったものでも、実際には取り壊した場合、法人税・所得税では「対価保証金」として課税の特例を受けることができることがありますが、消費税の取り扱いは、名目通りの判断となり、取り壊した場合でも「移転補償金」は課税されません。(消費税法基本通達5-2-10)
以上です。

分かりました。どうもありがとうございます。

税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年06月01日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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