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[インボイス制度]消費税課税事業者になった後、売上1000万以下になった場合

インボイス制度についての質問です。
「適格請求書発行事業者になるには消費税課税事業者になる必要があるが、課税事業者になっても、免税事業者(売上1000万以下)なら消費税を納める必要がない」という文章をweb上で見かけました。
これは本当でしょうか?
適格請求書を発行するため、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になったあと、売上1000万以下になった場合、消費税は納める必要がありますか、それともありませんか?
まだ制度の理解が十分でないので、ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

適格請求書発行事業者=課税事業者なので、適格請求書発行事業者の登録取消届出をしなければ、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者にはなりません。

適格請求書発行事業者である以上、売上がどんなに少なくとも、消費税を納めるのは必須ということですね。ご回答、大変ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月17日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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