税理士ドットコム - 【消費税課税対象者かどうか】投資不動産(住宅用)の家賃収入含めて1,000万円以上 - ご相談者様のご理解のとおり、居住用建物の賃貸は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 【消費税課税対象者かどうか】投資不動産(住宅用)の家賃収入含めて1,000万円以上

【消費税課税対象者かどうか】投資不動産(住宅用)の家賃収入含めて1,000万円以上

詳細は以下となっておりますが、令和3年分の確定申告での
収入金額合計にて1,000万円を超えたため、
「消費税課税対象者」となるかご相談したいです。

住居用の家賃収入は非課税売上なので、消費税の課税売上に該当せずに
「消費税課税対象者ではない」と思っておりますが、、、
お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

<詳細>
・2021年(令和3年)に開業届提出。個人事業主を開始。
・不動産購入は独立前(2021年(令和3年)ではない)です。

<令和3年分の確定申告の記載>
合計:11,779,800円
・事業の課税売上(コンサル):8,943,000円
・不動産の家賃収入(すべて住居用):2,836,800円

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のご理解のとおり、居住用建物の賃貸は非課税ですので、課税売上ではありません。
そうすると、ご相談者様の令和3年分の課税売上は8,94,300円で、1,000万円以下ですから、令和5年も免税事業者です。

本投稿は、2022年02月24日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,296
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,305