【消費税課税対象者かどうか】投資不動産(住宅用)の家賃収入含めて1,000万円以上
詳細は以下となっておりますが、令和3年分の確定申告での
収入金額合計にて1,000万円を超えたため、
「消費税課税対象者」となるかご相談したいです。
住居用の家賃収入は非課税売上なので、消費税の課税売上に該当せずに
「消費税課税対象者ではない」と思っておりますが、、、
お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
<詳細>
・2021年(令和3年)に開業届提出。個人事業主を開始。
・不動産購入は独立前(2021年(令和3年)ではない)です。
<令和3年分の確定申告の記載>
合計:11,779,800円
・事業の課税売上(コンサル):8,943,000円
・不動産の家賃収入(すべて住居用):2,836,800円
税理士の回答

ご相談者様のご理解のとおり、居住用建物の賃貸は非課税ですので、課税売上ではありません。
そうすると、ご相談者様の令和3年分の課税売上は8,94,300円で、1,000万円以下ですから、令和5年も免税事業者です。
本投稿は、2022年02月24日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。