事業所得と不動産所得がある場合の消費税
長文失礼します。
事業所得と不動産所得があり、R1年の事業収入(課税売上高)が1000万円を超えておりますのでR3年は消費税の納税義務が発生しています。
R3年の事業収入も全て課税売上ですが、
不動産収入は住宅用物件ですので非課税売上です。
課税売上割合が95%未満となりましたので、消費税を個別対応方式で計算しようと思っています。
この場合、事業所得を得る為に発生した課税仕入れは全て課税売上げにのみ要する課税仕入れとして計算していいものでしょうか?
そもそも課税売上しかないのに、共通して要する課税仕入れという概念は存在するのでしょうか?
同じく、不動産所得を得る為に発生した課税仕入れは全て非課税売上げにのみ要する課税仕入れとして計算するのでしょうか?
消費税には所得区分は影響しないことは調べて理解できました。
BSとPLを事業所得用と不動産所得用それぞれ分けて作成していますので、区分を考える時にこれは根拠になりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①事業所得における「非課税売上げ」が一切なく、ゼロ円、ということであれば、事業所得の必要経費のうち、課税仕入れに該当するものは、「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」になるものと思われます。
②不動産所得における「課税売上げ」か一切なく、ゼロ円、ということであれば、不動産所得の必要経費のうち課税仕入れに該当するものは、「非課税売上げにのみ要する課税仕入れれ」になるものと思われます。
③ただし、事業所得と不動産所得に共通して発生する経費があり、その経費を不動産所得と事業所得に振り分けをしているような場合には、その共通して発生した経費のうち課税仕入れに該当するものは、「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ」になるものと考えられます。
返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年03月04日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。