税関に支払った消費税について
輸入貨物関税に関して次のような取引があります。
仕入:700,000円
輸入貨物消費税:500,000円
この場合輸入貨物消費税は仕入税額控除できますが、消費税申告書付表2に記載する課税仕入れにかかる支払い対価の額は500,000円を8%で割り戻した額になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税関に支払った消費税について
輸入貨物関税に関して次のような取引があります。
仕入:700,000円
輸入貨物消費税:500,000円
この場合輸入貨物消費税は仕入税額控除できますが、消費税申告書付表2に記載する課税仕入れにかかる支払い対価の額は500,000円を8%で割り戻した額になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
課税仕入れ等の税額は
課税仕入れに係る消費税額+課税貨物に係る消費税額+消費税の調整額
となります。
付表2では
⑧課税仕入れに係る支払対価の額(税込) これが国内取引分となります
⑨⑧に対する消費税額
⑩に課税貨物に係る消費税額 質問での500,000円?
⑪に調整額
を記入することとなります。
尚、ご質問の700,000と500,000の関係が分かりませんでしたが?
では、参考までに
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2015年04月05日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。