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税関に支払った消費税について

輸入貨物関税に関して次のような取引があります。

仕入:700,000円
輸入貨物消費税:500,000円

この場合輸入貨物消費税は仕入税額控除できますが、消費税申告書付表2に記載する課税仕入れにかかる支払い対価の額は500,000円を8%で割り戻した額になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税関に支払った消費税について

輸入貨物関税に関して次のような取引があります。

仕入:700,000円
輸入貨物消費税:500,000円

この場合輸入貨物消費税は仕入税額控除できますが、消費税申告書付表2に記載する課税仕入れにかかる支払い対価の額は500,000円を8%で割り戻した額になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです


課税仕入れ等の税額は
課税仕入れに係る消費税額+課税貨物に係る消費税額+消費税の調整額
となります。

付表2では
⑧課税仕入れに係る支払対価の額(税込) これが国内取引分となります
⑨⑧に対する消費税額
⑩に課税貨物に係る消費税額 質問での500,000円?
⑪に調整額
を記入することとなります。

尚、ご質問の700,000と500,000の関係が分かりませんでしたが?

では、参考までに

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2015年04月05日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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