消費税の確定申告の届け出
初めまして。個人事業主で建築塗装業をしています鈴木と申します。
令和3年度の所得税の確定申告で、売上高が一千万円を始めて超える結果になりました。
色々と調べていると、3年度は所得税の確定申告しなくてもよい等の結果が
ネットでは出てくるのですが、
大丈夫なのでしょうか?
消費税課税事業者届出書を出すだけで問題ないですか?
今までは会計ソフトだけでやってきたので、
税理士さんとの接点が無いため、分からなく、相談に乗っていただけたと思います。
税理士の回答

消費税の判定は原則、基準期間の課税売上高で判定します。
また、この基準期間は前々年度になりますので、原則判定では、翌年は免税です。
ただし、例外として、1年前の上半期(1月から6月)の課税売上高が、1,000万円を超えていれば、翌年から免税ではなくなりますので、ご留意ください。
早速の回答ありがとうございます。
1年で一千万円超える程度なので、消費税課税事業者届出書を出すだけで大丈夫ですね。
令和5年度の確定申告時に一千万を超えていたら、申告するという認識でよろしいでしょうか?
あと一つ、
これを機会に税理士さんとの接点を持ちたいと考えていますが、
帳簿・決算・確定申告はこれまで会計ソフトでやってきているので、
提出する前の確認作業や、節税対策や助成金等で
アドバイスを頂くようなお付き合いの仕方は出来るのでしょうか?
重ねてご回答宜しくお願いします。

令和5年度は強制で課税事業者確定ですので、ご注意ください。
ご理解の通り、税理士と言ってもそのキャリアは様々ですので、得て不得手はございます。その時々にあった税理士とお付き合いする事が良いと存じ上げます。また、サービスも様々ですので、色々とお問合せして、1番会いそうな方をパートナーとしてお選びいただくのが良いとおもます。
よろしくお願いいたします。
色々とありがとうございます。
こちらは札幌なので先生にお願いできませんが(笑)
紹介サービス等で探してみようと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年03月17日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。