消費税課税事業者選択不適用届出書の提出期限について
2020年10月に太陽光発電売電事業者になり、土地と設備を購入した者です。
消費税還付のため、2020年中に消費税課税事業者選択届出書を提出し、前々年度の課税売上が1000万円以下ではありますが、選択的に課税事業者になっております。
この課税事業者は2年間は継続しなければならないようなので、2020年、2021年分の消費税を支払ったあとは免税事業者に戻そうと考えております。
2022年分の消費税を免税とするためには、消費税課税事業者選択不適用届出書はいつまでに提出しなければならないのでしょうか?すでに過ぎてしまいましたが、2021年12月31日までだったのでしょうか?
以上、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2020年の仕入税額控除が全額控除であった前提で回答します。
太陽光発電の土地を除く取得価額が税抜100万円以上であれば、調整対象固定資産の取得による所謂、課税事業者の3年縛り(2020年から2022までは課税事業者が強制適用となる)がありますので、免税事業者になれるのは2023年からで、課税事業者選択不適用届出書の提出期限は2022年12月末(正確には税務署開庁日の12月28日)までです。
税抜100万円未満であれば、免税事業者になれるのは2022年からで、提出期限は2021年12月28日でした。
本投稿は、2022年03月17日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。