消費税の国外取引の判定について
個人で電気設計をしています。
日本に本社のある、国外法人の企業から依頼で、現地へ出向いて工場内の機械装置設計(機械の動きのプログラミング)・調整を行なっています。
この際、国内の業者に外注費を支払い、装置を作成してもらい、別の国内業者から輸出しています。
外注費の支払いには国内なので、消費税込みで支払っています。
この取引は国外取引で不課税ですか?
請求は全部含めて消費税をかけずにしています。
今までは不課税として消費税の申告には含めていませんでしたが、今年から本則課税になり、国外取引が多かったので、外注費分を含め消費税を還付申告となる見込みのため、改めて確認したくなりました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
現地(国外)へ出向いて工場内の機械装置設計(機械の動きのプログラミング)・調整・・・・・「国外取引」のため「不課税取引」
国内の業者に外注費を支払い、装置を作成・・・・・「国内取引」のため「課税取引」
別の国内業者から輸出・・・・・「輸出」のため「(輸出)免税取引」
となります。
わかりやすい説明をありがとうございました
本投稿は、2022年03月18日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。