消費税還付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税還付について

消費税還付について

消費税還付で返ってきたお金に対して何らかの税金はかかるのでしょうか?

例)米アマゾンに1000円の商品を輸出して販売した場合

仕入 1100円(税込)
売上 1500円 
利益 400円
消費税還付 100円

利益の400円に対してなんらかの税金がかかるのはわかるのですが、
消費税還付で受け取った100円にも税金がかかるものなのですか?

もし税金がかからないなら全額100円をそのまま受け取れるのであれば、
すごく嬉しいですけど。

税理士の回答

利益の400円に対してなんらかの税金がかかるのはわかるのですが、

1,100円で仕入れていますが、100円を国から返すことによって、1,000円で仕入れたことになるからです。
消費税還付で受け取った100円にも税金がかかるものなのですか?

上記記載。

もし税金がかからないなら全額100円をそのまま受け取れるのであれば、
すごく嬉しいですけど。


仕入 1100円(税込)
売上 1500円 
利益 400円
消費税還付 100円(1,100-1,000=100)

よって利益は、500円です。

つまり500円が課税対象になるということですか?

つまり500円が課税対象になるということですか?
はいそうです。
500円が利益です。

ありがとうございます。

色々調べていると国税庁のQ&Aで、
消費税還付の分は不課税になると書いてあるのですが、
今回の場合には当てはまらないのでしょうか。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/01.htm

消費税還付の分は不課税になると書いてあるのですが、
還付額は、消費税対象外という意味の、法律用語で不課税という意味です。
所得税を+しないという意味ではありません。

下記は、上記説明ではなく、違う意味です。自分の該当するホームページを見てください。

いじょうで、相談の回答は、終わります。
国若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が生じ還付金を受け取った場合、その還付金は特定収入に該当するのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/01.htm

本投稿は、2022年04月05日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259