開業前に支払った仮払消費税について
もうすぐ個人事業主として開業します。20220415開業予定です。
開業前に支払った10万円未満のこまごました備品があり、トータルするとけっこうな金額になっています(今のところ100万くらい)。
もうすぐインボイス制度が始まり、そのときに帳簿のつけ方を変えなくてはいけなくなると混乱するのと、消費税の還付をあてにして、開業届の際、課税事業者として登録しようと思っています。
免税事業者の方が有利なのは分かっているのですが、全部ひとりでやる都合上帳簿のつけ方に慣れておきたいのです。最初は免税事業者をおすすめするといった回答は、ありがたいのですが、できればご遠慮ください。課税事業者として開業当初からどう帳簿をつけたらよいかといった方向でご回答くださいますとありがたいです。
お聞きしたいのは、仮払消費税は開業時にどう帳簿につけたらよいか(借方にまとめて計上でよろしいのでしょうか)、ということと、開業費と異なり、仮払消費税は繰り越せないという理解でよろしいかという2点です。
税理士の回答
開業費に係る消費税は開業費を計上した期に仕入税額控除の対象となります。
ご回答ありがとうございます。仮払消費税は繰り越せないという理解が正しいようでほっとしました。
もう一つ、私の疑問にお答えいただけたら幸いです。
仮払消費税は、期首の、開業日における帳簿にはどうつけたらよいですか?
開業日が20220401なら、
20220401 仮払消費税 ○○円/元入金 ○○円
でよろしいのでしょうか?
帳簿は会計ソフトは使っていますか?
会計ソフトであれば課税事業者で税込処理をすれば自動で計算してくれます。
もしソフトでなくエクセルなどであれば、上記の仕訳でよいです。
承知しました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月10日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。