消費税の課税判定について。6月30日までに売り上げが1000万円いきそうです
一人で動画配信業をしております。
去年の売り上げは1000万円届きそうでしたが、今年は1〜6月までの消費税の特定期間での売り上げが1000万円ギリギリ超えそうです。
特定期間の課税判定には課税売り上げと給与等支払額が選べるとの事ですが、私は一人で活動しており、基本的に入ってきたお金はわずかな経費を除いて全て手元に残ります。
従業員などに支払いは一切しておりません。
この場合、給与等支払額というのは自分の手元に残ってきたものを言うのでしょうか?
また、特定期間で課税判定で課税事業者になった場合、今年の分の売り上げから消費税が課税されていくのでしょうか?もしくは来年の売り上げからでしょうか?
無知な質問でお手数おかけしますが、回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
給料は他人に支払ったもののみです。給料として支払った金額のみです。
相談者様の場合には、給料が0円ですので、売上高では、範囲に入っても、考えなくって良いです。
安心ください。
回答いただきありがとうございます。
非常に安心しました。
過去の相談を見返すと、まだ、僕がアルバイトから今の事業始めるタイミングで一度、税金の相談させて頂いた時もお答えいただいてました。
かなり収入も大きくなって、だんだん一人では税金面で手に負えなくなってきたので、この機会に顧問税理士としてのご相談も一度検討させていただきます。
機会がありましたらよろしくお願いいたします。

竹中公剛
過去の相談を見返すと、まだ、僕がアルバイトから今の事業始めるタイミングで一度、税金の相談させて頂いた時もお答えいただいてました。
かなり収入も大きくなって、だんだん一人では税金面で手に負えなくなってきたので、この機会に顧問税理士としてのご相談も一度検討させていただきます。
遠慮なくお電話ください。
頑張ってください。
竹中の基本の考え方は、
節税はもちろんですが・・・そのうえで、納税額が多くなればなるほど、
無駄遣いをしなければ、残るものも大きくなります。
生活自身も豊かになると考えます。
令和5年10月から、消費税適格事業者登録も検討しなければいけません。
本投稿は、2022年05月04日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。