輸出の場合の消費税還付について教えてください
国内で商品を仕入れて海外へ輸出をしようと考えています。
輸出した場合には仕入れにかかった消費税は還付されるとのことですが、還付期間を短縮したい場合は「消費税課税期間特例選択・変更届出手続」を提出すれば誰でも変更可能なのでしょうか?また還付までの期間は凡そどの位でしょうか?
また還付された消費税に対して法人税は掛かるのでしょうか?
ご教授お願いします。
税理士の回答

よろしくおねがいします。
質問者様の現状がわかりませんので答えにくい面があります。
それは①個人事業ではなく法人でよろしいでしょうか。②そもそも消費税の課税事業者であるかどうかという点です。
この現状によって答えがだいぶかわってきます。
例えば、質問者様が法人の現在既に課税事業者であるとするならば、おっしゃる通り、還付期間を短縮するためには消費税課税期間特例選択変更届出書の提出が必要です。3ヶ月毎と毎月に変更できます。しかし、それは3ヶ月又は毎月しっかりと消費税の申告書を提出しなければなりません。
概ねですが、消費税の還付申告書を提出して1ヶ月はかからない、2週間から3週間くらいと考えられます。しかし、それは問い合わせや税務調査が行われれば、その回答に応じての期間となると考えられます。
還付された消費税は雑収入となりますので、法人税の計算上益金となります。
よろしくお願い致します。
早々にわかり易いご回答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2022年06月15日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。