海外法人との取引について、消費税が発生するか否か
海外法人の代わりに日本に在住の派遣社員を雇用して国内及び海外において業務を行ってもらっています。指揮命令は派遣先の海外法人からの発信となります。
国内で行う一般の派遣事業とほぼ同じのですが、派遣社員のサービスを提供する先は海外ですが、派遣社員の居場所は国内です。課税すると不課税という説が分かれていますので、ご教授いただけないでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年08月08日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。