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海外法人との取引について、消費税が発生するか否か

海外法人の代わりに日本に在住の派遣社員を雇用して国内及び海外において業務を行ってもらっています。指揮命令は派遣先の海外法人からの発信となります。

国内で行う一般の派遣事業とほぼ同じのですが、派遣社員のサービスを提供する先は海外ですが、派遣社員の居場所は国内です。課税すると不課税という説が分かれていますので、ご教授いただけないでしょうか?

税理士の回答

初めまして。小野田と申します。

今回の件、契約書等を拝見し、詳細を伺わないと正確な事は言えませんが、
消費税はサービスの提供の場合は、
国内において行うサービスの提供で、海外の法人に対するものは原則として免税取引になります。

契約書等に記載している役務提供の内容、実際に行っている役務提供の内容により、上記原則と異なる場合がございます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年08月08日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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