確定申告の収入に消費税は含むか
私は扶養内で働かなければならない大学生です。以下は私自身の事例です。
家庭教師の業務委託でA社から10万円稼いだとします。
この時私は、報酬=100000円+10000円(消費税)-10210円(源泉徴収額)=99790円を報酬として貰っています。
この時確定申告の収入欄には、消費税の額(上記の10000円)も収入として記載しなければいけないのでしょうか。
抽象的に質問すると、確定申告の収入を計算する時、報酬に課税されている消費税も含みますか?
また、扶養内で所得税が課税されないことの効果として将来還付される予定の源泉徴収額(上記の10210円)も収入に含んで確定申告しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方は免税事業者(消費税の申告・納税の無い者)であるため、消費税額も含めた額(設例の場合は11万円)が収入(売上)となります。
また、10,210円は、前もって納付した所得税額であるため、確定申告書の際の年税額と清算される額となりますので、控除される前の金額が貴方の収入金額となります。
さて、税務上の「扶養」は、「合計所得金額48万円以下」の場合に該当します。
合計所得金額とは、その人の各所得(給与所得や事業所得など)の合計額を指します。
因みに、扶養となる103万円とは、給与所得のみの収入の場合の収入金額の目安を指します。
給与所得の場合は最低55万円の給与所得控除額がありますので、
給与の収入金額103万円 ー給与所得控除額55万円 =48万円 給与所得金額 となります。
なお、貴方の場合は「業務委託」による収入であるとのお話でしたので所得区分は、事業所得又は雑所得に該当します。
事業(雑)所得の金額は
収入金額 ー 必要経費 = 事業(雑)所得 で計算されます。
貴方の収入が、当該業務委託の収入だけであれば、この計算式で計算した額が48万円以下の場合、扶養に該当することになります。
参考にしてください。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。貴方をベストアンサーにします。
追加で質問なのです。上記のA社の顧問税理士に扶養について相談したところ、家内労働者特例により103万円まで扶養内で稼ぐことができるといいました。
ただ、家内労働者特例の書類に目を通したところ、
家庭教師派遣会社に対して継続的に労務を提供しているとはいえ、私に家内労働者特例が適用されるか疑問です。
確定申告後、税務署が事後的に私を家内労働者特例適用外と判断することはあるのでしょうか。
A社の税理士を信用してしまって大丈夫でしょうか。

米森まつ美
回答します
『税務署が事後的に「家内労働者特例適用外」と判断する』ことは、あり得ます。
ただし、当該特例はいわゆる内職や外交員の他、「特定の者に対して継続して人的役務の提供を行うことを業務にする人」も含まれますので、貴方の派遣会社との契約等を含めて、A税理士先生が該当すると判断した可能性があります。
そこで、他の税理士がより具体的な内容を確認し、回答した事に対して、私の方ではコメントはできません。信用するしないについてもコメントを差し控えさせてください。
ご心配のようでしたら、確定申告書を提出した税務署に確認されることをお勧めいたします。
国税庁HPから
「家内労働者等の必要経費の特例」の説明箇所を参考に添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
本投稿は、2022年07月05日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。