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インボイス制度の個人間のやりとりについて

現在フリーでイラストレーターしています。

主に企業案件や個人依頼でイラストを描いて稼いでいますが、いつも個人依頼の時は消費税込みだけを記載した請求書を発行していました。(企業案件の請求書では消費税や源泉徴収の記載はしております)

インボイス制度が導入された場合、個人間でも登録番号や消費税記載(適格請求書)してその消費税を払うということでしょうか?

税理士の回答

インボイス制度が導入された場合、個人間でも登録番号や消費税記載(適格請求書)してその消費税を払うということでしょうか?

→適格請求書(インボイス)発行登録事業者でなければ、相手先が企業か個人に関わらず登録番号や消費税を記載することはできません。
登録事業者であれば逆に、登録番号と消費税を記載した適格請求書を発行します。

今は登録事業者ではないので税込価格だけの請求書を発行していましたが、登録事業者になったら相手が個人でも消費税の記載は必ずということですね。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月07日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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