マンションの駐車場を賃貸した場合の消費税、及び確定申告について
マンションの駐車場(1台)の所有権を持っています。
駐車場のみを賃貸する場合、賃料に消費税は必要でしょうか?
賃料は不動産所得(雑所得?)となり、賃料と預かった消費税を確定申告するのでしょうか?
確定申告が必要な場合、駐車場の固定資産税、書類作成費は経費として控除できますか?
所得は年金のみで、賃料は税抜きで¥20,000-30,000を予定しています。
また、賃貸借契約書作成は、税理士さんにお願いできるのでしょうか?
その他注意事項などあればご教授をお願いします。
税理士の回答
①駐車場の賃料には消費税がかかるので、賃料に消費税を加算した金額を、賃借人からもらう、ということで問題ありません。
課税売上(賃料収入など)が年間1,000万円を超えなければ消費税の納税の必要はありません。
②賃料は不動産所得となり、賃料+消費税の金額を、収入金額に計上することになります。
③駐車場の固定資産税、関連する書類作成費用は必要経費にできるものと考えられます。
④契約書作成は弁護士や司法書士・行政書士に依頼することになります。ただ、税理士も行政書士登録をしているケースがあるので、その場合は、税理士・行政書士に依頼することができます。
唐澤様
ありがとうございます。よく、わかりました。
恐れ入りますが確定申告について教えてください。
少額な売り上げでも、青色申告と白色申告で納税額に大差があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
不動産所得の場合、青色申告にすると10万円の控除があり、売上から経費を引いた利益からさらに10万円引いて税金を計算することができるので、青色申告のほうが有利であるように思われます。
それを大差と考えるかどうかだと思います。
唐澤様
ありがとうございました。
ご丁寧に教えていただき助かりました!
本投稿は、2022年07月11日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。