課税事業者から免税事業者に戻った場合のインボイス制度への対応について
お世話になります。
2020年より個人事業主をしております。
2021年に売上が1000万を少し超え、2023年より課税事業者になることになりました。
しかし、たまたま昨年は大口の取引がありましたが今年2022年は1000万円を超えるかわかりません。
もし2022年の売上が1000万円以下だった場合、2024年には免税事業者に戻ることになりますか?
その場合、2023年10月~12月は適格請求書で取引して、2024年からは免税事業者として適格請求書ではなく消費税分を値引きするなどして取引する、ということもありえるのでしょうか?
また、年によって1000万円を超えたり超えなかったりする場合は、その都度、課税事業者になったり免税になったりするのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
もし2022年の売上が1000万円以下だった場合、2024年には免税事業者に戻ることになりますか?
→2023年12月28日までに、2024年1月1日を効力を失う日とした「適格請求書発行事業者の取消を求める旨の届出書」を提出すれば免税事業者に戻ります。
その場合、2023年10月~12月は適格請求書で取引して、2024年からは免税事業者として適格請求書ではなく消費税分を値引きするなどして取引する、ということもありえるのでしょうか?
→上記の質問で2023年は課税事業者となっていますので、2023年1~9月は現在と同じ請求書、10~12月は適格請求書を発行することになります。
適格請求書発行事業者でなければ消費税と記載して請求することは出来ませんから、2024年に免税事業者になれば全て税込での販売です。
個人事業者の消費税のその年の納税義務判定は次の回答をご参照ください。
また、年によって1000万円を超えたり超えなかったりする場合は、その都度、課税事業者になったり免税になったりするのでしょうか?
→専従者給与や従業員給与の支払いがない前提で回答します。
個人事業者のその年の消費税の納税義務は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超かどうかで毎年判定します。
1,000万円超であれば課税事業者となり、1,000万円以下であれば免税事業者です。
回答ありがとうございます。
よく理解出来ました。
最後の回答ですが、専従者給与で月数万円支払っています。その場合はまた変わってきますか?
以下、ご参照ください。
個人事業者のその年の消費税の申告納税義務の判定
①基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超か
はい→その年は課税事業者
いいえ→➁へ
➁特定期間(前年1~6月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超か
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる
わかりやすくありがとうございます!
理解しました。
その点を踏まえておきたいと思います。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2022年07月12日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。