課税売上について
はじめまして、
フリーランスで仕事をしています。
仕事は全て1社から受けており、そこのからの支払いが一千万を少し超えました。
正確には1030万ほどです。
この場合課税事業主となりますでしょうか?
また、支払い調書には税込・税別の記載がありませんでした。
基本的には税込ということになるようなのですが、この支払いに消費税が含まれていない場合というのはありえるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
課税事業者の判定に当たっては、前期が免税事業者である場合には基準期間(前々年)の課税売上高の税込金額が1,000万円を超えるかどうかで判定をします。
したがって、あなたの場合は、仮に令和3年分の売上が1,030万円だとしたら、令和5年分から課税事業者になります。
なお、契約書や支払調書などに税抜、税込の表示がない場合には、税込と判断することになります。
本投稿は、2022年07月13日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。