YouTube収益の消費税区分について
GoogleからのYouTube収益は不課税という記事をよくみます。
ただ、入金自体はグーグル(ドというところから入金されていてグーグル合同会社(?)から入金されています。
それでもみなさん不課税なのでしょうか。
また、事務所に所属すると消費税分損をすると聞いたのですがなぜ損をするのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
以前は、ユーチューブ広告の契約先がグーグルのシンガポール法人だったので、電気通信利用役務提供の内外判定により不課税取引でしたが、契約先が日本国内法人に変更になっているのでありませんか?
そうであれば消費税は課税取引です。
グーグルにお問い合わせください。
事務所に所属すると・・は、事務所との契約内容で判断しないと一概に言えませんが、契約主体が事務所になりクリエイターは事務所との契約になるため消費税の課税取引になるということでしょう。
本投稿は、2022年07月15日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。