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消費税個別対応方式の区分について

当社は不動産業(土地建物売買)と建築業(建売)を事業としています。
課税売上割合は50%未満で個別対応方式を採用しています。
今期、本社事務所を取得しました。この取得費用につき、個別対応方式では課税売上のみに対応するものとして仕入税額控除を行ってよろしいでしょうか?

税理士の回答

本社事務所の建物は、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入です。
土地は非課税仕入です。

ご教示ありがとうございます。根拠となる規定等もご教示いただけますでしょうか?

本社が共通課税仕入という規定はありません。
本社は、課税売上も管理していますが、預金利息や土地の売上といった非課税売上の管理もしているからです。

本投稿は、2022年07月26日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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