インボイス制度:外注先(免税業者)対策として
青色申告をしている個人事業主(一般と不動産)で免税事業者です。
インボイス制度のため適格請求書発行業者の申請をしました。
課税業者になることで対取引先の問題はないと思っていますが、
一般事業において、ときどき外注先に仕事を依頼しています。
外注先というのは、子育てや家事と両立しながらフリーランスとして働いている方やお小遣い稼ぎ程度の方が多く、インボイス制度がスタートしても免税事業者のままとのことです。私の立場としては、外注先に支払った消費税の控除ができないという問題が発生してしまうかと思います。
外注先とは、そこそこ付き合いも長く仕事のやりとりがスムーズにできているので、インボイス制度が始まったからと言って取引を解消することは考えにくく、しかし、負担が増えるのも困るので、どうしたものかと悩んでいます。
当面の対策として、私が簡易課税制度を選択すれば、みなし仕入率での計算になるので、外注先との問題は解消されるという判断で合っていますでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方の考え方でよろしいかと思います。
貴方の基準期間の課税売上高が5千万円以下であれば、簡易課税制度を選択できますので、外注先が適格性請求書発行事業者でなくても、課税仕入額はみなし仕入率により計算されます。
お忙しいところどうもありがとうございました。
課税売上高は5000万円もありませんので、当面、簡易課税制度を選択して、今後の仕事の状態や外注先の様子などを見ながら、原則課税にすべきかどうか考えようと思います。
どうもありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。少しでもお役に立てましたら幸甚です。
お得様、外注先との間で大変な判断だったと推察いたします。
ご事業の益々のご発展を祈念いたします
本投稿は、2022年08月02日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。