自宅兼事務所の消費税区分について
法人になりますが、賃貸物件を代表者個人名義で契約をし、自宅兼事務所として使用しております。
貸主との契約では居住用として、代表者から不動産に家賃支払いをしています。
この支払に関しては非課税になるかと思いますが、法人から代表者に家賃相当額を
支払っております分も非課税扱いで宜しいでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
大家には、転貸借の同意はもらっていますか?
法人に事業用として、契約してよいとの、同意をいただいていますか?
同意があり、転貸借の契約が、事業用として貸すばあには、課税取引ではないでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
大家さんとは、居住用での契約になっております。
事業用として同意を頂くとは、大家さんのことを
さしておられるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
大家さんとは、居住用での契約になっております。
事業用として同意を頂くとは、大家さんのことを
さしておられるのでしょうか。
その通りです。
転貸借になります。
転貸借には大家さんの承諾が必要だと思います。
勝手に、転貸借はできないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
自宅兼事務所としての使用で、一部分を事務所としての場合にも転貸借で
承諾は必要になるのでしょうか。

竹中公剛
自宅兼事務所としての使用で、一部分を事務所としての場合にも転貸借で承諾は必要になるのでしょうか。
大家さんに聞いてください。
法人という別人格に貸すのですから、
竹中は、必要になると考えています。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月25日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。