インボイス手続き
インボイスは、令和5年3月31日までに申請をしないと令和5年10月のインボイス導入時から受けられないとのことですが、逆に、しばらく様子を見たいので、令和6年から申請することも可能ですか?
税理士の回答

竹中公剛
インボイスは、令和5年3月31日までに申請をしないと令和5年10月のインボイス導入時から受けられないとのことですが、逆に、しばらく様子を見たいので、令和6年から申請することも可能ですか?
いつでも申請できます。
様子を見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0020009-098_04.pdf
令和6年から申請することも可能ですか?
上記の説明を読んでください。令和6年1月から受けようとする場合には、
令和5年12月1日より前に、課税事業者選択届と、この申請書を出す必要があります。
せわしないですね。

西野和志
国税OBの税理士です。
あなたが、課税事業者であったならば、令和5年3月31日までに申請を行った方がいいですが、現在、免税事業者なんですね。であれば、様子を、いてから申請というのもありですね。
判断基準は、あなたから購入したりサービスを受けた時にインボイス制度導入後は、先方が仕入れ税額控除が受けられないということです。
ご存じだとは思いますが、消費税の計算は、
売上の消費税-仕入れの消費税=差額を納税
その仕入れの消費税(仕入れ税額控除)ができなくなる(経過措置はありますが)という仕組みです。
本投稿は、2022年09月15日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。