法人成り後の資産譲渡
現在課税事業者で法人成りをした場合、会社だけ設立して翌年度個人事業の資産を簿価で譲渡すれば実質損益ゼロで2期免税事業者として消費税もかからずにすむのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
法人への譲渡は、課税売上になります。個人についてです。
また、簿価では、認められません。時価での譲渡となります。
法人については、
条件がそろえば、2年間課税事業者ではなくなります。
課税事業者の要件
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える。
特定期間における課税売上高及び給与等支払額が1,000万円を ...
消費税課税事業者選択届書を提出している。
法人設立から2年以内で、資本金が1,000万円以上である。
ご回答ありがとうございます。
譲渡資産が高額のため消費税を回避できればと考えております...が個人に消費税がかかってくるのであればどうしようもないのですね?
何か少しでも負担軽減できればと思い素人ながら考えております。
本投稿は、2022年09月16日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。