自宅に隣接している土地の固定資産税が高いと思ったので質問です。
固定資産税の明細を見直してみると、実家の裏の土地が実家の建物が建っている土地とは別の筆になっています。正確には実家の裏の土地は2筆にわかれています。
その土地の固定資産税が高いなと思ったので、質問です。
実家の裏の土地の2筆について説明です。
1つは、登記地目は宅地で現況地目も宅地になっています。(こちらをAの土地とします。)
1つは、登記地目は畑になっていますが、現況地目は宅地になています。(こちらをBの土地とします。)
Aの土地は、以前に家が建っていた時期がありましたが、30年以上前の話です。
家の所有者は他人です。
家を壊した後は、父が畑をしてましたが、今はもう畑はしていなくて荒れている(雑木が茂っている)状態です。
評価額は1,381,136円
課税標準額は460,378円
税相当額は6,905円
になっています。宅地用地特例は一般になっています。
Bの土地は、面積の半分は家が建っていて、そこは人にただで貸しています。
残りの半分は雑木が生えていて、実家の庭と高低差はありますが、明確な境界はないので、うちの庭みたいな感じです。
評価額は3,907,200円
課税標準額は1,302,400円
税相当額が19,536円 です。
こちらも宅地用地特例は一般になっています。
他に所有している土地に現況地目が畑の土地があるのですが、それと比較すると、(この土地をCとします)
Cの土地の面積はAの土地の約2.5倍ありますが、
評価額は6,301円
課税標準額も6,301円
税相当額は94円
なので、Aの土地の税相当額の6,905円は高いと思います。
Bの土地とCの土地を比較すると、面積はほぼ同じです。
なのでBの土地の税相当額の19,536円は、とても高いと思います。
高い理由は、現況地目が宅地になっているからではないかと思ったのですが、どうでしょうか?
役場の税務課に問い合わせて、現況地目が宅地から原野とか雑種地に変更になると固定資産税は安くなるのでしょうか?
それとも、逆に高くなってしまうのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
倍率区域ですか。現況で課税されていると思います。宅地は田畑の100倍したりします。雑種地も同じです。原野というのはなかなかしてくれないと思います。役所で現況を話して相談したらどうでしょう。
安島様
ご回答ありがとうございます。
倍率区域ですか
AとBは路線価地域です。(道に面していないですけど)
Cは倍率地区です。
役所で現況を話して相談したらどうでしょう
そうですね。
ただ、相談したら家が建っていないから逆に高くなったりするんじゃないかと心配なんですけど、そういうことはないですか?

安島秀樹
AとBはそういうことがあるかもしれません。
路線価地域と倍率地域を比較して
高い低いを比べるのはすごい無理があります。
AとBは課税価格が評価額より大きく下がってますから
(家があるということで下がってるようです)
いまのままのほうがいいかと思います。
やはり、そうですか。確認したいことが確認できて助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月14日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。