夫婦間土地貸借の底地の固定資産税軽減などについて
お世話様です。
現在、夫所有の土地に妻名義の住居用建物が建っております。
(底地は夫が購入、建物は妻が借地権付き建物を相続)
質問事項です。
①底地として固定資産税の軽減および相続税が発生した場合、
相続税は底地としての課税を図ることが可能ですか?
②上記①が可能となる場合、どのような方法と手続きを行えばよいですか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

借地権者の地位に変更がない旨の届出書をだせば地主と借地権を分離できます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月14日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。