譲渡所得税における土地取得費
今年 相続した一軒家を売却いたしました。
昭和50年に土地建物(中古住宅)を1000万円で取得(売買契約書あり)し、平成6年に建物を新築されています。平成6年に新築した建物の建設費用に関する書類等(銀行の通帳等)はなく、5%ルールになることは仕方がないと考えています。
昭和50年の売買契約書から、建物の標準的な建設価格表を用いて、土地の価格を算出したいと考えていますが、購入した中古住宅がいつ建設されたの分からず、購入した時点までの減価償却が出来ません。中古住宅に関する登記簿謄本は閉鎖されており、閉鎖事項証明書の保管期間も20年である為存在しませ
ん。
その場合、昭和52年に購入した中古住宅はその時点で新築されたと考えて、土地の取得価格を算出すればいいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
土地の取得費をまず計算します。
差額を建物とします。
建物は、中古物件としてではなく、購入時からの減価償却をします。
残りが原価です。
その計算の基礎などの資料を申告書につけます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年09月10日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。