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看板は償却資産の申告の対象かどうか教えて下さい

去年から会社の経理をしています。
今月に提出する償却資産ですが、会社の建物に社名の看板を付け直しました。壁に貼り付けるような看板です。価格は17万位です。
看板は償却資産の対象と思っていましたが、それまでの看板は、送られてくる一覧に載っていなくこのような看板は、償却資産の申告はしなくてもいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まずご質問の償却資産税については地方税に該当しますので、課税方法等の詳細は各市区町村で定めている内容に従うこととなりますので、最終的には固定資産の所在する市区町村にご確認いただくこととなります。

従って、一般的に定められている内容を基に記載いたします。

償却資産は
「会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いる機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。」
なお、次のものは原則として課税対象になりません。
(ア) 使用可能期間が一年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの。
 (この金額については以前20万円の時代がありました)
(イ) 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの。

ご質問からすると、過去においては上記の(ア)または(イ)に該当していた可能性があると思いますが。
今回も(イ)の一括償却資産に該当するのであれば対象とはなりません

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございました。もしかしたら看板は申告しなくてもいいのかな?と少し不安でしたのでたすかりました。
ありがとうございます!

本投稿は、2018年01月19日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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