個人事業主の償却資産税取得価額について
個人事業で農業を経営しております。
県単補助事業を使って減価償却資産を取得した場合、固定資産税(償却資産)の取得価額は、補助金差引前の金額を申告するのでしょうか。
それとも国税の国庫補助金等の総収入金額不算入のように、補助金額を差し引いた後の金額を取得価額とするのでしょうか。
税理士の回答
償却資産税には、国庫補助金等の総収入金額不算入の特例を受けた場合の取得費等の計算(取得価額から総収入金額に算入されなかった金額を控除する)の規定はありませんので、補助金等の金額を差し引く前の金額を取得価額として申告します。
ご回答ありがとうございました。そのように申告いたします。
本投稿は、2024年01月06日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。