建設仮勘定が調整対象固定資産に該当するか否か。
太陽光の基礎工事(土木工事)が平成29年に終わったのですが、太陽光パネルや連結は未完成のため、基礎工事代金を支払った際に建設仮勘定にて処理しました。金額は税込216万円と仮定します。
平成29年は消費税課税事業者となっているため、建設仮勘定に係る消費税額16万円の仕入控除を受けようと思うのですが、建設仮勘定は調整対象固定資産に該当するのでしょうか?
税理士の回答

最終的に太陽光パネルになるものなので、調整対象固定資産に該当するかと思います。
ご返答ありがとうございます。
もし、建設仮勘定の金額が税抜100万円未満(例えば80万円)の場合は調整対象固定資産に該当せず、調整の必要もないということですね。
税抜100万円未満である建設仮勘定は、調整の必要がないので、積極的に仕入税額控除を行ったほうが得になりますね。

お考えの通りです。ご存じかとは思いますが、調整対象固定資産は納税義務の免除期間の制限があるので、その点もご注意下さい。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年01月31日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。