父親名義の農地の固定資産税について
父親名義の農地で、副業として農業を始めました。小規模ではあるのですが、耕作機や肥料など費用がかかるため、青色申告しようと思ってます。その際に、その土地の固定資産税を経費として計上することは可能でしょうか。現在、農地の固定資産税は、子の私が払っています。また、計上する場合、農地にかかっている固定資産税を全て計上しても良いでしょうか。私が全て使用しています。
税理士の回答

西野和志
基本的に生計が同一ならば構わないと考えます。固定資産税の納税通知書の物件の右側にそれぞれの割り振りさろた固定資産税額の記載があります。
ご回答ありがとう御座います。
もやもやしていたことがすっきりしました。次の確定申告では、しっかり計上しようと思います。
本投稿は、2024年06月16日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。