親の税金滞納の納付について
実家が固定資産税を滞納していることが最近分かりました。大きい金額です。父70代が毎月少しずつ納めていますが、今までの滞納分+毎年納める分であまり滞納金に変化がないような気がします。
父が亡くなれば母が相続しますが、十分払っていけるような年金ではないようです。
母が払えないなら子どもらで支払うしかないと思うのですが、私たちにも子どもがいるので思うように教育資金など出せなくなるのではないかと心配です。
そこで、父が亡くなったときの為に今から死亡保険に入り、その分を滞納金の納付に充てるのは可能でしょうか?
しかし保険金は差し押さえられると思うのですが、それは滞納金の納付に充てたことになりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
相続の際に相続放棄すればいかがでしょう。
ご回答ありがとうございます。やっぱり差し押さえられ滞納分に充てたことにならないということでしょうか。可能なら父がなくなった後も母と姉は実家で過ごしてもらいたかったのですが、、相続放棄のことも考えてみます。ありがとうございます。
本投稿は、2024年08月09日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。